外来のご案内
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方において、医療保険の患者自己負担額とは別に、特別の料金(選定療養費)を徴収する制度が開始されます。
医療上の必要性が認められず、長期収載品の処方を希望する場合、患者さんの自己負担額が増加しますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
【選定療養費の対象となる場合】
外来患者さんにおける院内・院外処方
*医科入院中に歯科外来を受診した、あるいは歯科入院中に医科外来を受診した場合も対象となります。
*公費負担制度を受けられている患者さんも含まれます。
【選定療養費の対象外となる場合】
1.薬事上承認された効能・効果に差異がある場合
2.後発医薬品を使用した際、副作用や治療効果に差異があると判断する場合
3.ガイドラインにおいて後発医薬品へ切り替えないことが推奨される場合
4.剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要がある場合
5.後発医薬品の在庫状況等、後発医薬品を提供することが困難な場合
*生活保護受給者である患者さんについては、上記以外の理由で先発医薬品(長期収載品)を選択することはできません。
【選定療養費の対象となる医薬品について】
・後発医薬品が発売されてから5年以上が経過した先発医薬品(準先発品を含む)
・後発医薬品への置換え率が50%を超えている先発医薬品
*詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください(下記URL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
【自己負担額】
先発医薬品(長期収載品)と後発医薬品の薬価差額の4分の1相当額
* 「特別の料金」の計算方法