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診療科・部門

新規医療技術等管理センター

部門のご案内

概要

特定機能病院である当院の使命のひとつとして、一般の病院では治療困難な難病、重症症例の治療(高度医療の提供)があります。このような治療には事例によっては、高難度手技、未承認医薬品、未承認医療機器、適応外・禁忌等による医療を実施することが、既存の医療よりも有効な場合があると考えられます(学会のガイドラインや論文などにより、実証されている場合)。しかし、これらの新たな医療には同時に合併症や副作用などのリスクもあるため、実施の可否を慎重に検討しなければなりません。

このような趣旨から、平成28年6月に医療法施行規則が改正され、高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等による医療を実施する場合に病院内での審査・検証について一定の手続きが義務付けられました。当院では、医療法施行規則の改正前から、高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等に加え適応外・禁忌等による医療について、病院長、副病院長を含む多部署の構成員からなる委員会で自主的に審査を行い、慎重に実施をしておりましたが、医療法施行規則の改正に合わせ、平成29年4月から病院長をセンター部長とする新規医療技術等管理センターを設置し、これらの医療を包括的に審査・検証する体制を整えました。