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外来のご案内

一般名処方について

当院の院外処方せんは、後発医薬品が存在する採用医薬品については、「一般名(有効成分名)」で処方いたします。

 一般名処方とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することで、調剤薬局において「先発医薬品」「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」のどちらでも選ぶことができます。

 薬の選択をする際には、調剤薬局の薬剤師さんの説明を受け、ご相談してください。

 「薬の安定供給」や「後発医薬品の使用促進」のため、国の政策として推進されていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

※詳しくは厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

~厚生労働省は、なぜ一般名処方を推進するのか。~

一般名処方により、薬剤師が患者さんに後発医薬品(ジェネリック医薬品)を勧めやすくなり、また、薬局における在庫負担の軽減につながります。