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助産に関する費用に係る料金の一部の誤徴収について

2023.03.20 お知らせ

消費税法上、非課税扱いとされている助産に関する費用について、一部の検査を誤って課税処理し、令和元年10月以降の一部の料金を過大徴収していたことが判明しました。過大徴収の対象となった方には、令和4年3月から文書で順次お知らせし、返金手続きを進めております。

この度、事実関係の確認、並びに過大徴収の対象となった方の特定が完了したことから、公表の運びとなりました。

誤徴収により、ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

誤徴収の概要を、以下のとおり公表します。

助産に関する費用に係る料金の一部の誤徴収について